【社協だより

No.140

No.139

No.138

No.137

No.135

No.134

No.133

No.129

No.128


瀬戸市社会福祉協議会 東明地区社協会則

第1条(目的)

本地区社協は、東明連区の福祉事業を効果的に推進し、地域社会福祉の増進を図ることを目的とする

 

第2条(名称および会員)

本地区社協は、瀬戸市社会福祉協議会東明地区社協(以下本地区社協という)と称し、

東明連区内に在住する瀬戸市社会福祉協議会(以下市社協という)の会員をもってあてる

 

第3条(事務所)

本地区社協の事務所は、東明公民館(津戸市西拝戸町16-3)に置く

 

第4条(事業)

本地区社協は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う

(1) 高齢者福祉に関すること

(2) 児童福祉に関すること

(3) 地域福祉に関すること

(4) 各種団体事業の支援に関すること

(5) その他必要と認めた事業に関すること

 

第5条(役員および職務)

本地区社協に、次の役員を置く。

(1) 会長1名、副会長2名、書記1名、会計1名、監事2名。

(2) 各地区の代表として、理事を委嘱する(35名以内(概ね会員15名に1名))

(3) 本地区社協に、若干名の顧問および相談役を置き、本地区社協運営の補佐を受ける

  顧問は連合自治会長、相談役は東明地区民児協会長および前地区社協会長とする

(4) 会長は、本地区社協を代表し,会務を統括する

(5)  副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する

(6) 書記および会計は、それぞれの職務を司る

(7) 監事は、会務及び会計の監査に当たる

(8) 理事は、会議に出席し議事の議決に当たる

 

第6条(役員の選出及び任期)

役員の選畠及び任期は、次のとおりとする。

(1) 会長は、相談役および理事により選考委員会を組織して選出し、

  総会の承認を得て市社協会長の委嘱を受けるものとする

(2) 副会長、書記、会計および監事は、会長が指名し、総会の承認を得るものとする

(3) 理事は、地域の会員の中から、会長が関係者と協議の上これを委嘱する

(4) 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(5) 途中で役員が交代する場合は、前任者の残任期間とする

 

第7条(会議)

会議は会長が招集し運営する

(1) 役員会は、会長、副会長、書記、会計および監事で組織し、

  総会で議決された業務等本地区社協運営に関する事項を協議計画する

(2) 理事会は、役員会で計画された事項を協議議決する

  日常軽易な業務に関しては、会長が専決し理事会に報告するものとする

(3) 理事会の議事は、出席者の過半数で決定し可否同数の場合は、議長の決するところによる

(4) 総会は会長が招集し、年1回以上開催する

     但し、総会は役員および理事を以って当てることができる

(5) 総会の運営は、出席した理事の中から議長を選出し、議事の決定は、出席者の過半数で決める

  可否同数の場合は、議長の決するところによる

 

第8条

本地区社協の予算、決算その他重要事項は、総会の議決を得なければならない

 

第9条

本地区社協は、本会からの配分金およびその他の収入を以って当てる

経費は、一般会計および特別会計に二分し、総会の承認を得なければならない

 

第10条

会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる

 

 

附 則 この会則は、平成5年5月12日から施行し、必要に応じて改正することができる

    但し、改正に当たっては、総会の3分の2以上の賛成を必要とする

 

附 則 この会則は、平成13年4月1I1から施行する

 

附 則 改正後の瀬戸市社会福祉協議会東明地区社協会則第6条の規程は、この会則施行の際、

    現に在職する役員の任期満了の日以降に行われる役員の選繊から適用する

 

附 則 この会則は、平成20年 5月1日から施行する

 

附 則 この会則は、平成23年 5月11日から施行する

 

附 則 この会則は、平成23年 9月 I日から施行する